目次
土地の所有権を放棄しやすくする制度を創設
国庫帰属制度
土地を相続(遺贈を含む)し、一定の条件を満たすと国に引き渡すことができます。
どんな人が引き渡せるのでしょうか?
司法書士
相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
引き渡せる土地の条件はありますか?
司法書士
利用するには、費用はかかりますか?
司法書士
はい、審査手数料及び負担金が必要です。
まず審査をしてもらうために【審査手数料:1万4,000円】が必要となります。
審査が承認された場合は【負担金:20万円/1筆(基本)】が必要です。
※土地の種類によって変動いたします。
資料をみる法務省:負担金について
所有者が不明な土地・建物を活用する制度を創設
裁判所に土地・建物の管理をする人を選任してもらいます。
選任された管理人は裁判所の許可を得れば、所有者不明な土地の売却等をすることもできます。
所有者による管理が不適切な土地・建物を管理する制度を創設
裁判所に土地・建物の管理をする人を選任してもらいます。
選任された管理人にゴミの撤去や害虫駆除をお願いすることができます。
共有不動産を利用するために制度の見直し
記事作成中
遺産分割に関する新たなルールの導入
相続発生から10年を経過した後にする遺産分割は、特別受益の持ち戻しや寄与分の主張ができなくなります。
詳しくは
相続登記を放置すると起きる悲劇へ(作成中)隣地の所有者に対する制度の見直し
記事作成中