家族信託とは?
こんな相談がよくあります。
父が重度の認知症になってしまいました。
家族信託をすることはできますか?
司法書士牧原裕子
残念ながら、重度の認知症になった場合は、家族信託や贈与をすることすることはできません。症状が進行する前に、家族信託などの対策をする必要があります。
家族信託とは、
親が元気なうちに信頼できる子に
財産の管理を託す契約です
※託す相手は子以外も可能
家族信託とは、家族による財産管理の一つの方法です。元気なうちに家族信託の契約を結んでおくと、祖父母や両親が認知症になった時でも、子どもが親のために預金を使えたり、不動産を処分したりすることができます。
あくまでも財産の所有権のうち、管理・処分する権利だけを信頼できる家族に移す(託す)というものです。
家族信託のしくみ
財産の所有権には『管理・処分をする権利』と『利益を得る権利』があります。
これまでの法律ではこの二つの権利を分離することが出来ませんでした。
ところが、家族信託を設定すると『管理・処分をする権利』だけを信頼できる家族に任せ、『利益を得る権利』はそのまま所有者に残します。
賃貸不動産なら、修繕や不動産業者のやりとりは信頼できる家族に任せ、賃料は自分または自分が指定する者に渡すことができます。
司法書士牧原裕子
家族信託なら『管理・処分をする権利』と『利益を得る権利』を分離して、色々なことができます。