相続登記義務化

相続登記が義務化されたんですか?

司法書士

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化された登記は

・相続登記
・住所変更登記

になります。

相続登記の義務化

相続の開始および所有権を取得したと知った日から”3年以内”に相続登記の申請が必要

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる。

令和6年4月1日以前に相続が発生し、相続登記をしていない不動産にも適用される。

詳しい資料をみる法務省:相続登記義務化

相続登記がすぐにできない場合はどうしたらいいのでしょうか?

司法書士

その場合は、2つの方法がございます。

  1. 法定相続分で『法定相続登記』を申請!
  2. 法務局に『相続人申告登記』の申出!

①の申請することで一時的に相続登記の義務を免れることができます。
②の申出することで相続登記の義務を免れることができます。

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 法定相続登記

民法で定められた法定相続分に基づいて相続登記(法定相続登記)を行います。
その後に遺産分割協議が成立すれば、その日から3年以内に名義変更の登記を申請する必要があります。

不動産を取得した相続人の一人から名義変更登記を申請することができるようになりました。(法務省民二第538号・令和5年4月1日施行)

 相続人申告登記

不動産所有者の相続人であることを法務局に申出(相続人申告登記)を行います。
こちらの方が相続登記を申請するより、手間とコストがかかりません。

相続登記の義務を履行したものとみなされますが、権利の取得や法定相続分の確定はしません。

【必要書類】

  • 戸籍謄本等(登記記録上の所有者の相続人であることがわかるもの)
  • 住民票の写し※申出書にふりがなと生年月日を記載した場合は、提出を省略することが可能

【費用】

非課税

詳しくは法務省:相続人申告登記

不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化

不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合、”2年以内”に登記申請が必要

違反した場合、5万円以下の過料が科される。

相続登記が義務化されたことにより、新制度の創設や見直しが行われています。
今まで解決出来なかったお悩みの解決の糸口が見つかるかもしれません。

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